安来市議会 2022-12-14 12月14日-04号
2000年に地方分権一括法によって、国と自治体は上下関係ではなく対等、平等の関係に転換されたはずです。いま一度、地方自治の主体性を発揮し、自治体住民の個人情報保護強化を進めることを求めて反対討論といたします。 ○議長(永田巳好君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ほかに討論はありませんか。
2000年に地方分権一括法によって、国と自治体は上下関係ではなく対等、平等の関係に転換されたはずです。いま一度、地方自治の主体性を発揮し、自治体住民の個人情報保護強化を進めることを求めて反対討論といたします。 ○議長(永田巳好君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ほかに討論はありませんか。
続きまして、ショートステイ事業についてお伺いしたいと思いますけど、第10次地方分権一括法により令和3年4月から、保護者の病気、育児疲れ、仕事で不在などの理由で養育が一時的に困難となった家庭の子供たちを預けられる子育て短期支援事業において、市町村が児童養護施設等を介さずに児童を里親などに直接委託し、必要な保護を行うことができるようになっております。
◆30番(森脇勇人) ちょうど一昨日でございますが、川井議員の代表質問で地方分権一括法について触れられましたが、私も、国は都道府県や市町村を補完、都道府県は市町村を補完するものと思っていましたが、これでは市町村が県を補完しているようなことになります。市長、所見があれば伺います。 ○議長(立脇通也) 上定市長。
前市長は、旧自治省の御出身で、しかも1999年に成立いたしました地方分権一括法、これを取りまとめる立場にあった方でもありましたので、地方分権改革については殊のほか思いも強くて、持論を含めて前向きで積極的な答弁をいただいたと思っております。
市長は、就任前に当時の自治省で地方分権一括法の制定に尽力されたと聞いております。地方分権の推進については、ほかにも増して強い思いをお持ちのことと思います。そして、この間、一定程度は改革が実現したと受け止めています。市長就任から約21年、地方分権改革は市長が思い描かれたとおり進んできたと振り返って思われているのか、お考えをお聞きしたいと思います。
さて、現行の地方自治法では、1999年地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)による改正に基づき、国・都道府県・市町村はあくまでも対等な関係にあると位置づけられていると言われていますが、国が都道府県及び市町村に対し関与する行為または都道府県が市町村に対して関与する行為は、できるだけ排除し、地方の自主裁量を高めるということが制度上の原則であると考えられています。
この条例改正は、第9次地方分権一括法により、従うべき基準であった放課後児童クラブ職員の配置基準を参酌すべき基準へと改悪しようとするものです。 放課後児童クラブの支援員の配置基準は、2015年の子ども・子育て支援法で位置づけられ、児童福祉法に基づく省令で職員の資格と配置について従うべき基準が定められました。
議第7号 松江市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正につきましては、第9次地方分権一括法の施行により、公立の博物館を市長が管理できることとされたことに伴い、松江歴史館を市長が管理することとするため、所要の改正を行うものであります。 議第8号 松江市集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、野波集会所を地元へ譲渡することに伴い、所要の改正を行うものであります。
─────────────────────────────── 議案第10号 雲南市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について ─────────────────────────────── これにつきましては、いわゆる第8次地方分権一括法、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正
次に、賛成する意見として、一委員より、中核市移行により地方分権一括法のもとで、権限移譲によりこうした条例が制定されるわけであり、このようなことについては粛々と受け入れ、認定こども園の運営を円滑に進めていくべきであり、賛成との意見。
◎人事課長(林徹) 平成12年4月に施行された通称地方分権一括法により、それまで国の機関として処理されてきた機関委任事務が廃止され、地方自治体の事務は自治事務と法定受託事務に再編成されました。 法定受託事務とは、国の事務を地方公共団体が法令により委託されて処理する事務で、是正指示や代執行など国の強い関与が認められているものです。生活保護や戸籍事務などがこれに当たります。
それにかかわりまして、いわゆるこの上位法が、第7次地方分権一括法なるものがございまして、これによりまして都道府県から指定都市への事務権限の移譲がなされたということでございます。
あわせまして、新しい総合計画におきましては、私は今の国対地方の関係については、地方分権一括法が制定されましてから長い年月が経過しております。まさに私は、上意下達、主従の関係から、対等で平等で協働のまちづくり、国対地方の関係、これが分権法の根幹であると思います。この思いをしっかり私は持つ中で新総合計画を策定するのが正しいと思いますけれども、基本的な面ですから少し聞かせてやってください。
県の様子を見るという意見もありますが、地方分権一括法の原則は、国・県・市町村は対等であり、協力の関係にあると言っています。 現に、湯梨浜町の家庭保育に対して、鳥取県は後追いで、最高3万円の補助を決めました。 県の様子を見るというような考えは、機関委任事務があったことの話です。
○19番(清水 勝) いずれにいたしましてもね、私が申し上げました内容について、住民の皆さんの身近な地方自治体ですから、私は少なくとも国のルールというか制度というか、そういうことをとかく優先されるわけですけれども、28年前に地方分権一括法、上意下達から対等同等、こういう方向に変わっているのですね。
2000年に地方分権一括法により、国と地方の関係に一石が投じられました。同時に、平成の大合併が始まりました。基礎自治体間の自主的な合併と言われながら、合併特例債などの財源の問題から推進されました。1999年次には3,232あった自治体が、2010年には1,727に減少しています。
また、もともと国有地であったが、平成12年の地方分権一括法の制定により、現に公共の用に供しているものは市町村に譲与するという規定がなされ、無償で市に譲与された経過がある。処分の公告については、松江市ホームページで3月14日から4月14日までの1カ月間公示した。 近隣の一の谷自治会へも説明会を開催した。
国はなぜそういうことをやってるのかということを、私らは地方分権一括法で国とは対等の関係になってるわけですよ。対等で協力の関係なんですよね。今、昔みたいに、2000年までみたいに部下じゃないですよ。向こうが言うたからやるというんじゃなくて、趣旨、理解してやらなきゃいけないのに、それじゃあ趣旨の説明になってないじゃないですか。
そういうこと考えますと私は、少なくともこの施策について、これも介護保険が制定されて18年ですけれども、地方分権一括法、これもスタートして同じ18年だと思います。対等で平等な関係が地方分権一括法であります。
地方分権一括法、これの趣旨等をたどってみますと、私はこの種のやり方については余り歓迎できないものであると思います。 そして本市は、少子高齢化による人口減少社会を招いております。際立って先行しております。1市2町の合併後、丸11年を迎えようとしておりますが、直近の住民基本台帳の人口ではこの11年間に5,500名程度減少しており、3万6,300名の人口で、減少率は約15%であります。